大判例

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札幌高等裁判所 昭和26年(う)70号・昭26年(う)69号 判決

原判決がその判示の如く(中略)業務上横領、有価証券偽造同行使、詐欺等の各事実につき各罰条を夫々掲げ次に各被告人に対する併合罪の各加重につき刑法第四十五条前段、第四十七条第十条と記載し犯情の重い加重すべき罪の記載を明記していないことは洵に所論のとおりであり法律適用の記載としては稍簡に失した嫌いがないでもない。しかし前記の各犯情中法定刑の最も重きものは有価証券偽造及び同行使罪でその法定刑が共に同一であることは法文上明らかである。しかし法定刑が同一である数個の犯罪を併合罪として刑を加重して処断刑を定める場合に各罪の犯情に軽重がないと認めたときはどの罪の犯情が最も重いかを特に示す必要がないと解すべきところ本件記録によると右各有価証券偽造及び同行使罪の犯情に軽重がないことが認められる。

従つて原判決が加重すべき罪を特定して掲げなかつたとしても法律の適用を誤つた違法があるとは言えず又はこれを所論のごとく理由不備があると為すを得ない論旨は結局理由がない。

(後略)

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